今や世間の話題の中心となった「新型インフルエンザ」、日本国内での感染者数拡大を受けて、厚生労働省も水際防止から治療優先に方針を切り換えた様である。
その中には、国民健康保険の資格証明書について、新型インフルエンザの受診時のみ通常の被保険者証と同じ扱いにする、というものがあった(H21.5.18付で同省から各都道府県宛に出された通知)。
発熱外来受診時の資格証明書は被保険者証とみなす 新型インフルエンザ (WIC REPORT)
日本医師会:新型インフルエンザ関連情報
(このサイトの【都道府県医師会宛て通知】→【担当:保険医療課】→「新型インフルエンザに係る発熱外来の受診時における国民健康保険被保険者資格証明書の取扱いについて」のPDFを参照)
ちなみに、国民健康保険の資格証明書とは、特別な事情が無く国民健康保険料(税)を1年以上滞納している場合に、本来の被保険者証を返還してもらい、代わりに渡す証のことである。
医療機関で受診する場合には、窓口で一旦10割分を支払い、後で申請すると保険負担分の払い戻しを受けられる。
保険料(税)の滞納者には低所得者が多いと見込まれるので、彼らが菌の媒介にならない様にする為に、この様な措置を講じたと考えられる。
でも、「金が無いから払えない」人はまだしも、「払う気が無い」人に対しても同様の扱いをするのはどうなんだろうと言う気がする。
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